会 則
第1条(名称) 本会は「仙台キノコ同好会」と称する。
第2条(目的) 本会は、キノコを愛好し、ひろく自然に親しむことを介して、会員の親睦を図る。
また諸活動を通じて、社会に貢献することにも努める。
第3条(行事) 本会の目的を達成するため、随時キノコに関する採集会・展示会・談話会等の開催 、その
他必要と認める行事を行うものとする。
第4条(会員) 本会の会員資格は、入会金・年会費を納入したものとする。納入期限までに会費未納の場
合は、会員の資格を喪失するものとする。
第5条(役員) 本会に次の役員を置く。
(役員) 会長、副会長(若干名)、各専門部長、同副部長、会計(2名)、専門部員(若干名)。
(選出) 会長、副会長、各専門部長、同副部長、会計は総会で選出する。
専門部員は、役員会で選出する。
(任務) 会長は、本会を代表し、会務全般を総括する。また総会・役員会を招集する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
その他の役員は、本会の運営にあたる。
会計は、予算に基いて会計事務を処理する。
(任期) 任期は2年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第6条(顧問) 本会に顧問を置くことが出来る。
顧問は、役員会に諮り、会長が委嘱する。
顧問は、本会の運営に意見を述べる事が出来る。
第7条(会計監査) 本会に会計監査を置き、総会で選出する。
第8条(専門部) 本会に次の専門部を置く。各部は、部会を開きそれぞれの部務に応じた機能を発揮する。
(総務部)本会の事務を総括し、各会議の議事に関する事項を処理する。
各部の連絡調整を図り、各行事を計画、記録する。
(研修部)会員の研修と、キノコの正しい知識の普及に努める。
(編集部)SMSニュース、会誌等の編集、発行をする。
第9条(会議) 本会の会議は、総会・役員会とする。
(総会) 毎年1月中に開催する。議長は、出席会員の中から選出する。
前年度の事業、決算報告、当年度の事業・予算案、予算案、役員の改選、会則の
改定、その他の重要事項を審議し、出席会員の過半数の賛成を得て議決するもの
とする。
必要に応じて、臨時総会を開く事が出来る。
(役員会)必要の都度開き、本会の運営に関する協議並びに総会に提出する事項を審議す
る。
第10条(会費) 本会の会費は、入会金1,000円、年会費3,000円とする。再入会の場合は年会費のみとする。
年会費の納入期限は、1月1日より6月30日までとする。
第11条(会計年度) 本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
第12条(事務局) 本会の事務局は、会長宅に置く。
〈2002年1月改定〉
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